長期会員の会費減額申請制度を変更することが、2008年11月23日(日)の2008年度総会で承認されました(『日本社会学会ニュース』No.195)。
長期会員会費減額申請書は、下記の要領にしたがって必要事項をもれなくご記入の上、学会業務取扱センター宛に郵送、もしくはスキャンしたPDFデータをメールにて送信してください。申請が承認された場合、長期会員Aの会費は機関誌代を含めて10,000円、長期会員Bの会費は機関誌代を含めて5,000円となります。
※長期会員Bの適用は、2009年度会費からとなります。ご注意ください。
長期会員会費減額の条件
長期会員の会費減額が適用されるのは、以下の3つの条件をすべて満たした会員です。
(1)長期会員A
- 日本社会学会に所属する期間が25年以上であること
- 当該年度の4月1日現在で65歳以上70歳未満であること
- 当該年度の4月1日現在で常勤職に就いていないこと
(2)長期会員B
- 日本社会学会に所属する期間が30年以上であること
- 当該年度の4月1日現在で70歳以上であること
- 当該年度の4月1日現在で常勤職に就いていないこと
減額の申請から会費納入までの流れ
(1)申請書を学会業務取扱センターへ送付、もしくはスキャンしたPDFデータをメールにて送信 → (2)審査 → (3)学会業務取扱センターから可否を通知 → (4)会費の納入(オンラインクレジット決済もしくは用紙による振込)
※ 会費の減額を申請する場合、減額の可否が通知されるまで、会費の納入をしないようにしてください。
申請書の入手方法
- 生年月日:生年月日は審査に必要ですので、必ずご記入ください。
- 入会年度:日本社会学会に入会した年度をご記入ください。不明の場合は空欄でかまいません。その場合、学会事務局の記録をもとに審査いたします。
- 申請年度4月1日現在の所属機関・部局および職・地位:申請年度の4月1日時点で所属する機関と部局、職・地位を記入し、該当するものを○で囲んでください。
※任期制の職員(例:客員教授や研究員)の場合も、非常勤でなく常勤になりますのでご注意ください。
※常勤職についている場合、減額措置が適用されないのでご注意ください。
- 住所(連絡先):現住所または承認可否の通知先として希望する連絡先を記入してください。
日本社会学会 学会業務取扱センター
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目39-2 大住ビル401号室
(株)ガリレオ内
TEL:03-5981-9824 / FAX:03-5981-9852
Mail:g009jss-mng@ml.gakkai.ne.jp
長期会員会費減額規則
2008年11月
- 日本社会学会会則第17条にもとづき、長期会員は、会費の減額を申請することができる。ただし、常勤職にある者に対しては、減額措置は適用されない。
- 本規則のいう長期会員とは、以下のA・Bの2種とする。
・長期会員A:日本社会学会に所属する期間が合計して25年以上であり、かつ当該年度の4月1日現在で65歳以上70歳未満の会員
・長期会員B:日本社会学会に所属する期間が合計して30年以上であり、かつ当該年度の4月1日現在で70歳以上の会員
- 会費の減額を承認された会員については、年会費は機関誌代を含めて以下とする。
・長期会員Aの場合は、10,000円とする。
・長期会員Bの場合は、5,000円とする。
- 承認の可否については、日本社会学会事務局から会員本人に通知する。
- 申請から承認の可否が通知されるまでの期間は、当該年度の会費の納入が猶予される。