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入会・その他

常勤職にない会員の会費減額について

常勤職にない会員の会費減額申請書は、下記の要領にしたがって必要事項をもれなくご記入の上、学会業務取扱センター宛に郵送、もしくはスキャンしたPDFデータをメールにて送信してください。申請が承認された場合、会費は機関誌代を含めて8,000円となります。

常勤職にない会員の会費減額の条件

常勤職にない会員の会費減額が適用されるのは、以下の2つの条件をすべて満たした会員です。

  • 大学院を修了または退学していること
  • 申請年度の4月1日現在で常勤職に就いていないこと

減額の申請から会費納入までの流れ

(1)申請書を学会業務取扱センターへ送付、もしくはスキャンしたPDFデータを学会業務取扱センターにメール送信 → (2)審査 → (3)学会業務取扱センターから可否を通知 → (4)会費の納入(オンラインクレジット決済もしくは用紙による振込)

※ 会費の減額を申請する場合、減額の可否が通知されるまで、会費の納入をしないようにしてください。

減額の申請から会費納入までの流れ

申請書の記入要領(楷書ではっきり記入してください)

  1. 申請年度4月1日現在の所属機関・部局および職・地位:申請年度の4月1日時点で所属する機関と部局、職・地位を記入し、該当するものを○で囲んでください。
    ※任期制の職員(例:客員教授や研究員)の場合も、非常勤でなく常勤になりますのでご注意ください。
    ※常勤職についている場合、減額措置が適用されないのでご注意ください。

  2. 住所(連絡先):現住所または承認可否の通知先として希望する連絡先を記入してください。

申請書の郵送先・お問い合わせ先

日本社会学会 学会業務取扱センター
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目39-2 大住ビル401号室
(株)ガリレオ内
TEL:03-5981-9824 / FAX:03-5981-9852
Mail:g009jss-mng@ml.gakkai.ne.jp

常勤職にない会員の会費減額規則
2014年11月21日
  1. 日本社会学会会則第17条にもとづき、常勤職にない会員は、会計年度ごとに、所定の申請用紙にて会費の減額を申請することができる。
  2. 本規則のいう常勤職にない会員には、日本学術振興会特別研究員等は、含まれないものとする。
  3. 会費の減額を承認された会員については、会費は機関誌代を含めて8,000円とする。
  4. 承認の可否については、日本社会学会事務局から会員本人に通知する。
  5. 申請から承認の可否が通知されるまでの期間は、当該年度の会費の納入が猶予される。