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学会案内

日本社会学会倫理綱領

策定の趣旨と目的

日本社会学会は、社会学の研究・教育および学会運営にあたって依拠すべき基本原則と理念を定め、「日本社会学会倫理綱領」として発表する。

本綱領は、日本社会学会会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員は、社会学研究の進展および社会の信頼に応えるために、本綱領を十分に認識し、遵守しなければならない。社会学の研究は、人間や社会集団を対象にしており、対象者の人権を最大限尊重し、社会的影響について配慮すべきものである。また社会学の教育・指導をする際には、本綱領にもとづいて、社会学教育および社会学の研究における倫理的な問題について十分配慮し、学習者に注意を促さなければならない。

プライバシーや権利の意識の変化などにともなって、近年、社会学的な研究・教育に対する社会の側の受け止め方には、大きな変化がある。研究者の社会的責任と倫理、対象者の人権の尊重やプライバシーの保護、被りうる不利益への十二分な配慮などの基本的原則を忘れては、対象者の信頼および社会的理解を得ることはできない。会員は、研究の目的や手法、その必要性、起こりうる社会的影響について何よりも自覚的でなければならない。

社会学研究・教育の発展と質的向上、創造的な研究の一層の進展のためにも、本綱領は社会的に要請され、必要とされている。本綱領は、日本社会学会会員に対し、社会学の研究・教育における倫理的な問題への自覚を強く促すものである。

第1条

〔公正と信頼の確保〕社会学の研究・教育を行うに際して、また学会運営や専門家としての社会活動にあたって、会員は、公正を維持し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。

第2条

〔目的と研究手法の倫理的妥当性〕会員は、社会的影響を配慮して、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。

第3条

〔プライバシーの保護と人権の尊重〕社会調査を実施するにあたって、また社会調査に関する教育を行うにあたって、会員は、調査対象者のプライバシーの保護と人権の尊重に最大限留意しなければならない。

第4条

〔差別の禁止〕会員は、思想信条・性別・性的指向・性自認・性表現・年齢・出自・国籍・宗教・民族的背景・障害の有無・健康状態・家族状況・婚姻関係などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。

第5条

〔ハラスメントの禁止〕会員は、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

第6条

〔研究資金の適正な取扱い〕会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。

第7条

〔著作権侵害の禁止〕会員は、研究のオリジナリティを尊重し、著作権などを侵害してはならない。剽窃・盗用や二重投稿をしてはならない。

第8条

〔研究成果の公表〕会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。

第9条

〔相互批判・相互検証の場の確保〕会員は、開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。

付則
    1. 日本社会学会は、社会学の研究・教育における倫理的な問題に関する質問・相談などに応じるため、「日本社会学会倫理委員会」をおく。
    2. 本綱領は、2023年9月1日より施行する。
    3. 本綱領の変更は、日本社会学会理事会の議を経ることを要する。

2005年10月22日
2023年3月18日改正

PDFでご覧になりたい方はこちらから
日本社会学会倫理綱領(2023年3月改正)新旧対照表