MENU
学会案内

一般社団法人 日本社会学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

当法人は、一般社団法人日本社会学会と称する。

2 当法人は、英文名称を The Japan Sociological Society という。

(主たる事務所)
第2条

当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)
第3条

当法人は、社会学の研究を奨め、その発展普及を図ることを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。

(1)研究会及び大会の開催
(2)機関誌その他の刊行物の発行
(3)共同調査研究
(4)社会学教育の振興と研究の助成
(5)他の学会・研究団体との連絡・連携
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

2 前項の事業は日本国内及び海外において行うものとする。

(公告)
第4条

当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条

当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(会員)
第6条

当法人に次の会員を置く。

(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会する個人
(2)団体会員 当法人の目的に賛同して入会する組織・団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会する個人又は組織・団体
(4)準会員  当法人の目的に賛同して入会する学部学生

2 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第3章に定める代議員と同様に当法人に対して行うことができる。

(1)同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)同法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)同法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)同法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第7条

当法人に正会員又は準会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を記入して、正会員1名以上の紹介を得て、当法人の事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

2 団体会員になろうとする組織・団体は、入会申込書に所定の事項を記入して、正会員1名以上の紹介を得て、当法人の事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

3 賛助会員は理事会が推薦し、社員総会の承認を受けなければならない。

(会費)
第8条

会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条

会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第32条第2項の社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3)会員である法人又は団体が解散したとき
(4)第8条の支払い義務を3年以上怠った時

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 代議員

(代議員の設置及び定数)
第13条

当法人は、75名以下の代議員をもって、法人法に定める社員とする。

(選任等)
第14条

代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は社員総会において別に定める。代議員は、正会員の中から選出する。

2 正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

3 第1項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

4 第1項の代議員選挙は、4年に1度、通常代議員選挙を実施するほか、必要がある場合は臨時代議員選挙を実施する事ができる。

(職務)
第15条

代議員は、社員総会を組織し、法人法及びこの定款に定める事項を審議し議決する。

(任期)
第16条

代議員の任期は、選出の次年度の9月1日から4年後の8月31日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。なお当該代議員は、第28条第3号及び第6号に関する議決権は有しないこととする。

2 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠く事となる時に備えて補欠の代議員を選挙することができる。

3 補欠又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は他の代議員の残任期間とする。

4 代議員は連続2期まで再任を可能とする。

(代議員名簿)
第17条

当法人は、代議員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとし、代議員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

2 当法人の代議員に対する通知または催告は、代議員名簿に記載した住所にあてて行うものとする。

(報酬)
第18条

代議員は、無報酬とする。

第4章 役員

(役員の設置等)
第19条

当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 26名以上30名以内
(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を会長とする。また、2名以内を常務理事とする。

3 会長をもって法人法上の代表理事とし、理事のうち3名以内を法人法第91条第1項第2号の業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という)とすることができる。

(選任等)
第20条

理事及び監事は、別に定める役員候補者選出規則に従い、社員総会の決議によって選任する。

2 会長、常務理事、業務執行理事は、理事会において選定する。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(職務)
第21条

会長は、当法人を代表する。会長に事故あるときは、予め理事会が決定した順序により、理事が職務を代行する。

2 常務理事は会長の職務を補佐する。

3 理事は、理事会を構成し、当法人の業務を執行する。

4 監事は、理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより監査報告書を作成する。

(役員の損害賠償責任の免除)
第22条

当法人は、法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(任期)
第23条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、連続2期,通算6期まで再任を妨げない。ただし、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、会長の任期は1期とする。

(顧問)
第24条

当法人に若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会が推薦し、社員総会の承認により選定する。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問の職務)
第25条

顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 社員総会

(種類)
第26条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第27条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)
第28条

社員総会は、次の事項を決議する。

(1)入会の基準並びに会費の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)各事業年度の事業計画及び予算
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第29条

定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第30条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、総社員の同意があればその招集手続を省略することができる。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第31条

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において出席した社員の中から議長を選出する。

(決議)
第32条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(代理)
第33条

社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議決、報告の省略)
第34条

理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第35条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び社員総会において選出された議事録署名人2人以上は、前項の議事録に記名押印する。

  

第6章 理事会

(構成)
第36条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(種類及び開催)
第38条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年度3回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

(招集)
第39条

理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第40条

理事会の議長は、常務理事がこれに当たる。常務理事に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から理事会が議長を指名する。

(決議)
第41条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第42条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(職務の執行状況の報告)
第43条

代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(報告の省略)
第44条

理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第45条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が、これに署名又は記名押印しなければならない。

第7章 委員会

(委員会)
第46条

当法人は、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。

2 委員会の設置及び廃止は、理事会の決議により行う。

3 委員会の運営・構成については、理事会の決議により別に細則に定める。

第8章 事務局

(事務局及び職員)
第47条

当法人の事務処理のため、事務局を設置し、必要な職員を置く。

2 職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。職員は、有給とする。

第9章 会計

(事業年度)
第48条

当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第49条

当法人の事業計画及び収支予算については、理事会の議決を経て、社員総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第50条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、社員総会に報告し承認を得る。

(会計原則)
第51条

当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。

第10章 定款の変更、解散

(定款の変更)
第52条

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第53条

当法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第54条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第55条

当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第11章 補則

(委任)
第56条

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第57条

本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

附則

(施行日)
1 この定款は、当法人成立の日から施行する。

(代議員の任期の特則)
2 当法人の設立後最初に選任される代議員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、2023年8月31日までとする。

(設立時の役員)
3 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
  (氏名により記載省略)

(設立時社員の氏名及び住所)
4 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  (住所・氏名により記載省略)

(最初の事業年度)
5 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年8月31日までとする。

以上、一般社団法人日本社会学会を設立するため、設立時社員(氏名により記載省略)の定款作成代理人である司法書士(氏名により記載省略)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

2019年10月25日
設立時社員 (氏名により記載省略)
設立時社員 (氏名により記載省略)

上記設立時社員2名の定款作成代理人
  (住所・氏名により記載省略)