総務省「公的統計の整備に関する基本的な計画(案)」に関する意見募集をお知らせいたします。
—————
1 意見募集対象
「公的統計の整備に関する基本的な計画(案)」
2 意見募集の趣旨・目的・背景
統計法(平成19年法律第5号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)を定めるとともに、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとされています。
現行の基本計画は、平成 30 年度から5年間に講ずる具体的施策を取りまとめたものであり、先般、統計法第55条第3項の規定に基づき、統計委員会から総務大臣あてに提出された意見を踏まえ、令和5年度を始期とする「公的統計の整備に関する基本的な計画 (案)」を作成したため、広く国民の皆様から意見を募集するものです。
—————
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.g