第1条(目的)
本「倫理委員会」(以下、「委員会」と称する)は「日本社会学会倫理綱領」に基づき設置されるものである。本委員会は、本学会員に対して研究・教育・学会活動等における倫理にかかわる啓発をおこなうとともに、個別の倫理的な問題に関する学会への質問と相談を受け付け、理事会の付託・諮問を受けて学会としての対応について協議する。
第2条(委員会構成)
1 委員は理事から3名及び会員から4名を理事会で選出する。委員長は、理事会において互選される。副委員長は、理事以外の委員から委員長が指名し理事会の承認を得る。
2 委員長は委員会を主宰する。副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき、あるいは、委員長に対する申し立て等の際には、委員長に代わって委員会を主宰する。
3 委員の任期は理事の任期と同期間とする。ただし、委員の再任はさまたげない。
第3条(職務)
1 委員会は、「日本社会学会倫理綱領」及び「日本社会学会倫理綱領に基づく研究指針」、「所属機関でハラスメント処分を受けた会員に対する要請」等の内容について、広く会員への周知と啓発に努める。
2 委員会は、本学会員の研究・教育・学会活動等における倫理的な問題に関する学会への質問と相談を受け付け、「日本社会学会倫理綱領」及び「日本社会学会倫理綱領に基づく研究指針」、「所属機間でハラスメント処分を受けた会員に対する要請」等に基づき、必要に応じて他の委員会・理事会等と連携し、学会としての対応について協議する。
3 委員会は、学会によせられた質問と相談に関する協議結果を理事会に報告し、理事会の決定に基づいて、質問・相談に対する学会としての回答・通知等をおこなう。
4 委員会は、「日本社会学会倫理綱領」及び「日本社会学会倫理綱領に基づく研究指針」「所属機間でハラスメント処分を受けた会員に対する要請」等の内容を必要に応じて見直し、検討結果を理事会に報告する。
第4条(事務担当)
倫理委員会の職務に伴う事務は、学会の事務局が担当する。
(附則)
本規程の改訂は、理事会の議を経るものとする。
2005 年10 月施行
2008 年 3 月改訂
2010 年 7 月改訂
2011 年 9 月改訂
2016 年10 月改訂
2019 年10 月改訂
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