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学会案内

一般社団法人 日本社会学会 運営規則

会員

第1条

当法人の会員を次の4種とする。
(1) 正会員 (2) 団体会員 (3) 賛助会員 (4) 準会員
  2 正会員は、当法人の目的に賛同する個人であり、正会員1名以上の紹介によって入会することができる。ただし理事会の承認を要する。正会員は、大会における研究発表及び機関誌への投稿に関わる権利の他、学会理事の選挙権および被選挙権を有する。また、各種委員を務めることができる。ただし、学会理事選挙規則に定めた除外規定に該当する場合には、この限りではない。 3 団体会員は、当法人の目的に賛同する組織・団体であり、正会員1 名以上の紹介によって入会することができる。ただし、理事会の承認を要する。団体会員は学会理事の選挙権および被選挙権を有さない。団体会員の所属メンバーは、各年度2人まで正会員と同じ大会参加費で大会に参加することができ、1人に限り大会において研究報告をすることができる。機関誌に投稿することはできない。 4 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当法人のために特別の援助を与える個人・組織・団体の中より、理事会が推薦する。賛助会員(団体の場合その所属メンバー)は大会における研究発表及び機関誌への投稿をするこができない。また、学会理事の選挙権および被選挙権を有さない。賛助会員は、本学会の発行物に広告をだす際に、賛助の口数に応じて割引を受けることができる。 5 準会員は学部学生に限り、正会員1 名以上の紹介によって入会することができる。ただし、理事会の承認を要する。準会員は機関誌へ投稿することはできないが、大会において正会員と共同報告を行うことができる。準会員は学会理事の選挙権および被選挙権を有さない。 6 会員は機関誌各1部の配付を受けることができる。

第2条

会員にして著しく当法人の名誉を傷つけたときは理事会の決議により除名する。また、会員が3年以上会費の納入を怠ったときは退会したものと見做す。

会費

第3条

会費は機関誌代を含めて正会員は14,500 円(大学院生は6,000 円)、団体会員は14,500 円、準会員は6,000 円とする。ただし特別の必要を認めた場合には年度内会費に限り理事会においてこれを変更することができる。賛助会員は賛助1口5万円とする。 2 正会員のうち外国人会員、長期会員および常勤職にない会員に対しては、それぞれ「外国人会員会費減額規則」、「長期会員会費減額規則」ないし「常勤職にない会員の会費減額規則」にもとづき、当人の申告によって、会費を減額することができる。

入会

第4条

当法人に入会を希望する者は、所定の入会申込用紙に定められた事項を記入し、学会事務局に提出する。 2 正会員および準会員として入会を希望する者は、入会申込用紙に紹介者である正会員1名以上の署名、押印(事情によってサインも認められる)を必要とする。 3 入会申込みが行われた場合、もっとも近い時期に開催される理事会においてこれを承認するものとする。ただし、第4条、第4条2の手続きにおいて不備がある場合、承認されないことがある。 4 理事会において入会が承認された者の氏名および所属は、もっとも近い時期に発行される日本社会学会ニュースに掲載される。 5 入会を希望する者は、入会が承認された後すみやかに会費1年分を納入することとする。

第5条

入会申込みを行った後、理事会でこれが承認されるまでの間に、当該入会希望者が日本社会学会大会一般報告の申込みを行った場合、および機関誌に投稿した場合、原則として受理される。ただし、いずれの場合も、入会申込みを行った旨入会申込みを行った旨を、一般研究報告の申込みや機関誌への投稿の前に日本社会学会事務局に申告しなければならない。なお、理事会で入会が承認されなかった場合、これらの申込みまたは投稿は無効となる。

退会

第6条

当法人からの退会を希望する者は、退会の希望を学会事務局に申告する。会員からの申告をもって退会手続きを開始する。 2 年度途中の退会であっても、退会年度までの年会費を支払う必要がある。

会費滞納による退会措置と再入会

第7条

第2条にもとづき、3年以上会費の納入を怠った会員は退会措置を受けるが、この者(以下、退会者と表記)が再び入会を希望した場合の扱いについて、以下のように定める。 2 退会者は、滞納期間の会費相当額を納入することによって、再入会の資格を得る。ただし、納入すべき会費相当額は、再入会年度の年会費を含めて3ヵ年度分を上限とする。 3 退会者が再入会の資格を得た場合、滞納期間中に刊行された機関誌に代わり、再入会時点から直近2ヵ年の機関誌の配布を受けることができる。 4 再入会の手続は、新入会の場合に準ずるものとする。

役員等

第8条

当法人の運営を補佐するために、定款に定める役員の他に、次の役員等をおく。
  1. 委員 若干名 2. 評議員 若干名 3. 事務局幹事 若干名
  2 委員は、別に定めるものを除き、理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は各委員会規程で定める。 3 評議員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし重任を妨げない。 4 重要事項についての理事会の諮問機関として評議員会をおく。評議員会は随時会長が召集する。評議員会の決議は特に定めるものを除き、出席者の過半数の賛同によって決する。

会員集会

第9条

当法人の運営を補佐するために、会員集会をおく。会員集会は毎年1回、会長の召集によって開催される。会員集会の議長は出席した会員の中から選出する。 2 会員集会の決議は特に定めるものを除き、出席者の過半数の賛同によって決する。 3 理事会はその活動につき会員集会に報告を行わなければならない。ただし、この報告は会員に周知しうる他の方法によって代えることができる。

付則

1 この規程の変更は、理事会の議を経ることを要する。 2 この規則は、当法人成立の日から施行する。