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学会案内

ハラスメント処分を受けた会員に対する要請

 日本社会学会では、会員の自由で公正な研究教育活動を促進する目的で倫理綱領を定めています。この趣旨にのっとり、理事会および倫理委員会では、所属機関においてハラスメント問題での処分を受けた会員に対し、以下の範囲で学会活動・役割の辞退等を要請することとしました。なお、本措置は、ハラスメント問題では、院生など、若手会員が相手方当事者となることが多いことに鑑み、会員の学会活動の機会が損なわれることのないよう、配慮をするためです。

範囲

学会役員、委員会委員、および学会から依頼する大会関連の役割

  • 理事・監事
  • 会員の学会活動に関わるすべての委員会の委員
  • 大会シンポジウムの登壇者
  • 大会部会の司会者、学会が依頼する部会等の報告者

期間

理事会決定が適用される日より原則として3年

2008年7月13日 制定
2011年12月17日 改訂

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