X
MENU
データベース

「社会学文献情報データベース」利用規程

目的

第1条

この規程は、日本社会学会データベース委員会運用細則 に基づき、「社会学文献情報データベース」(以下、データベースという)の公開および利用に関し、必要な事項を定める。

(公開方法)

第2条

データベースの公開は次の方法による。

  1. 国立情報学研究所の学術研究データベース・リポジトリ(NII-DBR)による検索サービス。
  2. 日本社会学会データベース委員会の直轄サイトによる検索サービス。
  3. その他、データベース委員会運用細則に定める方法。

(検索利用の条件・資格)

第3条

検索サービスの利用条件・資格は下記の通りとする。利用者は次の各事項を遵守しなければならない。

  1. データベースの著作権を侵害しないこと。
  2. 国立情報学研究所の検索サービスを利用する場合は、国立情報学研究所が定める利用資格を有し、その利用規程に従うこと。

(データセットファイルの提供)

第4条

データベースのデータセットファイル(以下、データセットという)を、下記の条件・資格をすべて満たしている場合に限り、希望者に対して提供することがある。

  1. 原則として、学術研究目的での利用であること。
  2. データベース委員会に、データセットを利用した研究の目的、方法、内容を説明する文書を提出し、審査を受けて利用許可を得た者であること。
  3. データベースの著作権を侵害しないこと。

(利用時間)

第5条

データベースの利用時間は、直轄サイトにおいては原則24時間とする。ただし、作業等で必要な場合は公開を停止することがある。国立情報学研究所においては、利用時間は国立情報学研究所が別途定めるところによる。

(利用料金)

第6条

直轄サイトにおける第3条、及び、第4条の利用は無償とする。国立情報学研究所においては、同研究所が別途定めるところによる。

(不正利用の防止)

第7条

データベースの利用に関し、不正・違法な行為が行われた場合、または行われようとした場合、データベース委員長はその利用者に対し、利用の中止を含む必要な対処を求めることができる。

(その他)

第8条

データベースの紹介記事またはデータベースのデータを利用した研究成果を発表する場合は、当該の紹介記事または研究成果に、データベースを利用した旨を明記し、データベース委員会あてにコピーを1部送付すること。

〔送付先〕
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学文学部社会学研究室内
日本社会学会事務局気付 データベース委員会

補足

第9条

この規程に定めるもののほか、データベースの公開および利用に必要な事項はデータベース委員長が別に定める。国立情報学研究所においては、同研究所が別途定めるところによる。

付則

本規程は、2000年4月1日より施行する。
(但し、2005年6月4日一部改定)

(2000年2月19日日本社会学会データベース委員会、2005年6月4日一部改訂)