社会学評論編集委員会規程
〔2019年10月改正〕
第1条
一般社団法人日本社会学会は,本学会定款第3条および第46条にもとづき機関誌『社会学評論』(以下,「機関誌」という.)を発行するために,社会学評論編集委員会(以下,「編集委員会」という.)をおく.
第2条
機関誌は,原則として年4回定期発行する.
2 機関誌への投稿原稿の掲載については審査制度をとる.
第3条
編集委員会は,編集委員長,編集副委員長各1名および編集委員若干名から構成される.ただし,総数は15名を限度とする.
2 編集委員長および副委員長は,理事会において互選される.
3 編集委員は,理事会の議にもとづき,会長が委嘱する.
第4条
編集委員会構成員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,連続2期まで再任を妨げない.
第5条
編集委員長は,編集委員会を主宰し,別に定める編集規程にもとづき,機関誌編集を統轄する.
2 編集副委員長は,編集委員長を補佐し,委員長不在の時,これに代わる.
3 編集委員は,機関誌編集を担当する.
第6条
編集委員会は,会員の投稿原稿の審査のため,専門分野別の専門委員若干名をおく.
2 専門委員は,編集委員会の推薦にもとづき,会長が委嘱する.
3 専門委員の任期は,原則として,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,連続2期まで再任を妨げない.
4 前項の専門委員の他に,会長は,編集委員会の推薦にもとづき,特定の原稿のみを審査する専門委員を臨時に委嘱することができる.
5 専門委員は,編集委員会の依頼により,投稿原稿を審査し,その結果を編集委員会に報告する.
6 編集委員会は,専門委員の審査報告にもとづいて,投稿原稿の採否,修正指示等の措置を決定する.
第7条
編集委員長は,日本社会学会大会期間中の1回を含めて,編集委員会を,原則として年5回招集する.
第8条
編集委員長は,編集委員と専門委員から構成される拡大編集委員会を,原則として年1回,日本社会学会大会期間中に招集する.
2 拡大編集委員会は,機関誌編集および審査制度に関する基本事項について審議する.
付則
本規程は,2019年10月25日より施行する.
2 この規程の変更は,理事会の議を経ることを要する.
3 この規程の施行細則,編集規程,投稿規程および執筆要項は,編集委員会が別に定める.
付記
投稿およびその他の通信は,
jpn_sr@sociology.gr.jp(日本社会学会・『社会学評論』編集事務局)にお願いいたします.
編集委員会規程施行細則
〔2019年6月改正〕
1. 投稿
(1)会員は投稿規程にもとづき,投稿原稿(和文および欧文の要約を含む)のMS Wordファイルのデータを編集委員会事務局宛に電子メールで送付する.
(2)編集委員会は投稿原稿の専門委員が決定され次第,規定書式の受領証を投稿者に電子メールで送付する.
2. 審査
(1)編集委員会は,各投稿原稿について,専門委員の中から2名の審査委員を選び,別紙書式により審査を依頼する.必要に応じ,臨時の専門委員に依頼することができる.ただし,原則として2名とも臨時の専門委員であることは避ける.
(2)審査結果は,下記の評価区分で表記する.
A──掲載可
B──部分的な修正をすれば掲載可
C──大幅な修正をすれば掲載の可能性がある
D──掲載不可
E──題材・内容が『社会学評論』の掲載論文としては適切でない
(3)投稿者および審査委員の氏名は相互に匿名とする.審査および編集をつうじて,個人のプライバシーは保護されなければならない.
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず,専門委員が審査結果を提出しない場合には,編集委員会は審査委員の変更をすることができる.
(5)審査結果が相違した場合については,基本的には低いランク扱いとし,2ランク以上の相違がある場合は委員会で検討する.また,その措置にあたって,編集委員会は,審査委員から意見を求めることができる.
3. 審査結果の通知
(1)審査が終了次第,編集委員会は審査にもとづいて掲載の可否,審査委員のコメントおよび原稿修正期間の指示等を投稿者に通知する.
(2)原稿修正期間については,評価区分Bの場合は1ヶ月,評価区分Cの場合には2ヶ月を標準として指示する.
(3)ただし,再々審査を受けても依然として評価がCの場合には掲載不可として通知することができる.
4. 修正原稿
(1)評価区分BおよびCに対する修正原稿の点検は,原則として同一の審査委員が再審査する.ただし,Bの場合は,審査委員が再審査の必要なしと特別に判断するのならば,その限りではない.
(2)修正区分Aに対する修正原稿の点検は,編集委員会の責任で行う.
(3)編集委員会による点検終了次第,前条にしたがって,投稿者に結果を通知する.
5. 専門委員
(1)専門委員が長期不在になる場合,その残任期間を補充することができる.
6. 編集委員
(1)編集委員は,編集委員会および拡大編集委員会の会議に出席し,編集および審査に関する事項を審議し,編集の実務を行う.①機関誌各号の目次の決定,②書評および書評論文に関する選定,依頼,③特集の企画,依頼,④国内,海外の社会学界の動向に関する記事の編集,⑤機関誌各号の編集後記の執筆,⑥投稿原稿の審査にもとづく諸措置,⑦編集委員が属する地区での投稿の促進,⑧学会大会および研究会等における,投稿を薦めるにたる業績の発見,⑨編集委員会規程,同施行細則および編集規程・投稿規程・執筆要項の点検と改正,⑩その他.
(2)編集委員が長期不在になる場合,その残任期間を補充する.
7. 書評,書評論文,研究動向
(1)編集委員会は以下のジャンルを設け,原稿の分量と執筆期間を定める.
①書評A(1冊を対象とする)
分量2,000字以内,執筆期間2ヶ月
②書評B(一連のプロジェクトに関連する数冊を対象とする)
分量12,000字以内,執筆期間3ヶ月
③テーマ別研究動向
分量12,000字以内,執筆期間3ヶ月
④分野別研究動向
分量20,000字以内,執筆期間5ヶ月
(2)書評にとりあげる図書は,編集委員会で決定する.
(3)書評の対象となりうる図書は,日本で公刊され,学会員が執筆した社会学および隣接科学の学術書の単著,共著,編著とする.ただし,編集委員会が有意義と認めるものはこの限りではない.
(4)編集委員会は,書評,研究動向の執筆者を決定し依頼を行う.原稿は定められた期間内に編集委員会に提出する.字数・書式に関して原稿の修正を依頼することもある.
(5)原著者は書評Aについて,編集委員会にリプライの申し出を行うことができる.リプライは2,000字以内の分量で1ヶ月以内に,編集委員会に提出する.
(6)書評Bは原著者によるリプライを求める.リプライは6,000字以内の分量で2ヶ月以内に,編集委員会に提出する.
(7)編集委員会からの督促にもかかわらず,原稿が提出されず,書評,研究動向の発表の時機を逸したと判断されるものについては,執筆者を替えるか,または掲載をとりやめることができる.
8. 研究交流
(1)研究交流は,『社会学評論』に掲載された論文等に対する学術的意見を,投稿以外の形式で表明する欄である.
(2)執筆希望があった場合,編集委員会は,その執筆希望理由と内容を検討の上,執筆の可否を決め,執筆希望者に通知する.
(3)原稿は6,000字以内とし,編集委員会で点検し,必要な場合は修正を求めた上で,最終的な掲載を決定する.
9. その他
(1)学会大会における会長講演・記念講演等は,これを掲載することができる.ただし,掲載される原稿は,投稿論文の執筆要項にしたがうものとする.
編集規程
〔2007年6月改正〕
- 本誌は,日本社会学会の機関誌であって,1年1巻とし,4号に分けて発行する.
- 本誌は,原則として本会会員の社会学関係の研究の発表にあてる.
- 本誌に論文,研究ノート,書評論文,書評,海外動向,学会動向,研究交流,欧文要約の各欄を設ける.
- 本誌の掲載原稿は,投稿原稿と依頼原稿とからなる.
- 研究ノートは,研究上の問題提起,他の著書を批判する論文,外国書の紹介・批判などを含む.
- 書評論文,書評の依頼は,編集委員会で行う.
- 海外動向欄は,海外社会学の動向,海外社会学者の論文等の発表にあて,その依頼は編集委員会において行う.
- 学会動向欄は,学会大会,各関連学会等の活動状況の紹介にあて,その依頼は編集委員会において行う.
- 研究交流欄は,『社会学評論』に掲載された論文等に対する学術的意見表明の場であり,その執筆の可否は編集委員会で決定する.
- 原稿の掲載は編集委員会の決定による.
投稿規程
〔2018年6月改正〕
- 本誌に発表する論文等は,いずれも他に未発表のものに限る.
- 他で審査中あるいは掲載予定となっているものは二重投稿とみなし,本誌での発表を認めない.
- 本誌に会員の投稿原稿が掲載されたときから,1ヶ年を経過するまでは当該会員は新たな原稿を投稿できない.
- 投稿する会員は編集委員会事務局に審査用原稿のMS Wordファイルのデータを電子メールで送付し,審査終了後に掲載可となれば,編集委員会からの通知にしたがい最終原稿を,おなじくMS Wordファイルにて電子メールで提出する.
- 投稿に際して必要なファイルは,①「本文」(タイトル全文,邦文要約,邦文キーワード,欧文要約,欧文キーワード,付記,謝辞,注,文献リスト,仕上がり寸法の図表を含む),②「表題紙」,③「チェック・リスト」の3種類である.
- 原稿は所定の執筆要項および最新の『社会学評論スタイルガイド』にしたがうこととする.
- 本誌に発表された論文等の著作権は日本社会学会に帰属する.
- 本誌に発表された論文等を他の著作に転載する場合には,事前に文書等で日本社会学会編集委員会の許可を得なくてはならない.
執筆要項
〔2019年11月改正〕
- 論文と研究ノートの分量は次のとおりにする.分量計算は全て文字数を単位とする.
- 論文は,12,000字以上20,000字以内とする.
- 研究ノートは,12,000字以内とする.
- 論文と研究ノートには,本文(図表等を含む)のほか,表題紙,邦文要約,欧文要約,およびキーワードを添付すること.
- 「表題紙」には,論文タイトルの全文,邦文および欧文の著者氏名,所属名(無記名も可),文字数(本文,見出し・小見出し,付記,謝辞,注,文献リストの合計文字数と各図表の換算文字数,および両者を合わせた総文字数)を記す.
- 邦文要約は,600字以内のものを本文の前に添付する.
- 欧文要約は,論文は300語以内,研究ノートは200語以内とする.
- キーワードは,邦語・欧語各3語にて邦文要約・欧文要約の後に各々記載する.
- 「本文」には,見出し,小見出し,付記,謝辞,注,文献リスト,図表までを含めるとし,これらを合計した文字数が前条の分量におさまらなくてはならない.表題紙,邦文要約,欧文要約,およびキーワードに使用された文字数については,この制限外とする.
- 原稿の書式は最新の『社会学評論スタイルガイド』にしたがうこととする.基本的な原則は以下のとおりである.
- 原稿はA4判の用紙レイアウトを使って,フッターにページを入れ,見やすい文字数・行間で設定する.
- 参照文献の本文,注等における挙示は,著者名(発行年: ページ数),または,(著者名 発行年: ページ数)とする.
- 文献リストでは,著者名,発行年,題名,出版社(欧文の場合はその前に出版社所在地都市名を併記)の順に記述すること.欧文の書名はイタリック体にすること.
〈例〉
Fromm, Erich, 1941, Escape from Freedom, New York: Reinhart and Winston. (日高六郎訳,1951,『自由からの逃走』東京創元社.)
高橋徹, 1965, 「日本における社会心理学の形成」高橋徹・富永健一・佐藤毅『今日の社会心理学1 社会心理学の形成』培風館, 317-505.
Yasuda, Saburo, 1964, “A Methodological Inquiry into Mobility,” American Sociological Review, 29(1): 16-23.
綿貫譲治, 1994, 「比較論・国際関係論的に見た日本の政治と社会」『社会学評論』45(2): 158-71.
注は,本文中の該当箇所の右肩に上付き文字で順に1)と番号をうち,注自体は本文の後にまとめて記載する.MS Wordの脚注機能は使用してはならない.
図表は順に番号をうち,仕上がり寸法で「本文」ファイル末尾に記載する.本文中には挿入箇所を指示すること.著作権者の了解を得ることなく,他者の図版を転用してはならない.
付記
投稿およびその他の通信は,
jpn_sr@sociology.gr.jp(日本社会学会・『社会学評論』編集事務局)にお願いいたします.
投稿のタイミングについて
編集委員会では,
5月末,8月末,11月末,2月末,ならびに,学会大会月の前月に締め切った投稿論文について,翌月に開かれる委員会で査読者を決定し,審査にまわします。したがって,上記の締め切りを念頭において投稿していただけますと,審査開始までの時間が短縮できます。
ただし,
委員会改組の年の11月末については,12月の委員会において専門委員の選定を行うため,投稿論文を受け付けません。次の改組は2025年です。
「未発表論文(社会学評論に投稿可能な論文)」の定義について
投稿規程において含意されている既発表論文には,雑誌論文(掲載予定・投稿中のものを含む),単行図書・単行図書所収論文(出版予定のものを含む)だけでなく,科研費報告書(あるいは,それに準ずる報告書)・修士論文・博士論文・学会報告資料を含みます。したがって,これらの論文あるいはその一部を,そのまま投稿することはできません。
ただし,既発表論文との関係については,発表のしかたによって,研究活動上の意味が異なりますので,編集委員会としては,そのことを考慮して,つぎのような取り扱いをします。
① 既発表論文のうち公刊されている論文,すなわち,雑誌論文,単行図書・単行図書所収論文,公刊された博士論文をもとにして書かれた,または,関連する内容の論文を投稿する場合には,これらの既発表論文すべてのコピーと,これらの論文と投稿論文の関係について説明した文書を添付してください。編集委員会で必要と認めた場合には,論文審査に入る前に,既発表論文と投稿論文の関係について点検を行います。
上記の諸論文については,引き写しに相当する部分が全体の3分の1未満で,かつ,同趣旨の内容が論文の中心部分を占めていないと判断できる場合にのみ,投稿を受け付けます。
② 上記以外の発表形態の論文,すなわち,科研費報告書(及びそれに準ずる報告書)・修士論文・未公刊の博士論文・学会報告資料の場合も,そのまま引き写して投稿するのではなく,議論を発展させ新たな論文にするために必要な書き直しをしてください。必要な書き直しの程度については,執筆者の裁量を尊重します。科研費報告書(及びそれに準ずる報告書)・修士論文・未公刊の博士論文・学会報告資料については,添付する必要がありませんが,この場合でも,投稿論文の 注または付記では必ず言及してください。
以上の手続きは,研究水準の維持・向上,および,会員の皆さんの研究の発展過程に対して,本誌の編集・刊行が,より適合的なものになることを目指して定めるものです。
掲載不可決定後の再投稿禁止期間について
『社会学評論』では、編集委員会規定施行細則3(2)で以下のように修正期間を定めております。
(2)原稿修正期間については,評価区分Bの場合は1ヶ月,評価区分Cの場合には2ヶ月を標準として指示する.
D評価(掲載不可)は、C評価以上の期間にわたり修正が必要との判断と解釈できますので、掲載不可の確定日から2ヶ月以上経ってから、再投稿をいただきますようお願い申し上げます。
なお、上記の内規は、同一著者の異なる論文にたいしても適用されますのでご注意ください。
バックナンバー
バックナンバー一覧
このバックナンバー一覧は
J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)内の『社会学評論』「巻号一覧」へのリンクです。